この度仕事をやめたので、次の会社が見つかるまでの間雇用保険をもらうことになりました。
実は雇用保険をもらうか、もらわずに被保険者期間を延長させるか少し悩みました。
会社とゴタゴタするのが嫌だったので、自己都合退職しました。

と考えてウダウダしていましたが、書類の再発行をハローワークでしてもらわないといけなくなったので
行くからにはもらおうと先日初回講習に行ってきました。
そこで、バイト・内職・手伝いなどで少しでも収入が発生する場合は申告してください。
申告がない場合は不正受給となり受け取った雇用保険の3倍を納付していただきます!!
と、自動車免許もらった時に見る事故動画レベルの「不正受給した人の末路」みたいなものを見させられました。

と焦ったので、再びハローワークに突撃。


2019年2月の私が住んでいる地区の担当さんからの回答に基づいて書いています。
住んでいる地域・年度・対応する職員さんの認識で変わる可能性が大です。
制度を利用する際は、ご自身でも確認することをオススメします。
雇用保険は働けるけど職がないよ・職探ししてるよ!って人の為の制度です。
病気で辞めて今は働ける状態じゃない…って方はぜひ傷病手当を活用してください。
>>傷病手当金申請書の書き方・記入例について
目次
結論ブログしてても雇用保険は問題なくもらえる

ブログやアフィリエイトである程度お金をもらっていても、雇用保険をもらうことは可能です。
作業を行なった日と、その月に入る収入をきっちりと報告すれば大丈夫。
これで安心してブログを書くことができます。
ブログ書くのサボってると、じわじわ見られなくなっちゃうからね…。
ただ個人事業主として開業している場合は、雇用保険支給の条件を満たさないので受給不可です。
ただの副業としてやってるけど会社員の給料くらい稼いでるよ!
という方はハローワークの職員さんに確認してみてください。
私は月数万円…という感じなので、問題なく受給可能でした。

もらえない人がうらやましいよ
失業認定申告書での申告は必須
- ブログは趣味だし〜(広告は貼ってるけど)
- 収益そんなに発生してないし〜

広告を貼ってる以上「申告必要です!」とのこと。
バレないだろ!と思って後々バレて3倍返し…となると大変ですし
もしバレなくても「バレないかな…?」って気にしちゃうと思うので正直に書きましょう。

失業認定報告書の書き方とポイント

見た事ない人も多いと思うので、これが失業認定申請書です。
一番上にカレンダーがあり、作業した日にマークをつけます。
4時間未満の日は×をつけていきます。
私は絶対いつ作業したかとか忘れるので、作業するごとにマークをつけその日のアドセンスとAmazonの発生をスマホにメモっています。

ちなみに。
失業認定報告書などの職安にだす書類の書き間違えは、二重線で消して訂正印を押します。

収入のあった日・収入額の書き方
ブログって書いても、書いた記事にその日に発生することって(あまり)ないですよね。
作業した分の収入なんてわかんない!
そもそも作業したとしても、アドセンスがクリックされてお金を生み出すのは前に書いた記事だし!

もうそれは、働いた日の発生金額を足して書いてくれればいい。と説明されました。
振込まれた日・働いた日の発生金額の合計・働いた日の日数を書けばOKとのこと。


例!3月10日が認定日の場合の書き方
- 雇用保険の手続きをしたのは2月に入ってから
- 作業したのは2月25・26、3月2日、9日の4日間。
- 2月の振込で入るのは1月の作業分である(まあそういうわけでもないけど)
この場合、収入のあった日欄はどうかくのかというと……
何も書きません!
振込があり、その振込まれるお金が発生してる月に作業している日の分を書きます。
え?ここの欄は最初の認定日には書かないの??
と不思議に思いますよね。(私は不思議すぎてめっちゃ時間を奪った)
この例の場合2月の収入は、失業認定受ける前に作業した分なので記入する必要はありません。

次回の4月認定日には3月21日前後に振り込まれるグーグルアドセンスの金額の中で、振込日・2月中の作業日の日数・その日に発生した金額を記入すればOKです。
この例にそうと2月の作業日は2日間ですね。
この2日間に発生した金額の合計を調べて記入しましょう。
3月2日と9日については、その次の月に記入します。(3月振り込まれるのは2月分なので)

[note title=”何日にいくら発生したか知りたい人用”]
- パソコンのグーグルアドセンスを開く
- 左側のレポートをクリックする
- アカウント全体(日別)で見たい月をクリックする
[/note]
1日4時間未満で作業するのがおすすめ
雇用保険は4時間以上働くと、その日は収入額に関係なく基本手当が支給されません。


その代わりに4時間未満の「内職・手伝い」だと収入によっては減額、もしくはそのままの金額をもらうことができます。
(後者の場合はこの日やったよ〜。いくら稼いだよ〜ってただ報告するだけになる)
たくさん稼げている人は別に
私のようなお小遣いレベルのブロガーは、基本手当が支給されないと生きていけません…。
1日の作業時間は4時間未満(週20時間未満)にします!

働いた時間だけお金がもらえるようなアルバイトは4時間以上やれば
1日ずつ支給される日が後ろにずれるので、4時間以上働くのをお勧めします!
基本手当が減額になるケースと金額の算出方法
4時間未満の場合は、基本手当が(稼いだ金額によっては)減額されて払われます。
これは簡単に考えると「たくさん稼いでるなら、手当少なくても生活できるよね」って事ですよね。
この稼いだ金額によっては…という部分が謎です。
計算式を書いてくれているサイトは結構ありましたが、具体的な金額はいくらなのか?
これ調べてもよくわからない方程式みたいなのが載ってるだけでピンときません。
職員さんも明確に答えてくれません。


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額 (※)の引上げ
平成30年8月1日以後、 1,287円 → 1,294円 と引き上げられる。
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、
失業の認定に係る期間(28日間) 中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額 1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円
基本手当の支給額は、 5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円引用:厚生労働省 賃金日額等の改正前後の金額について(pdfファイルより)

…。
簡単にいうと「基本手当日額+バイト収入-控除額」が、「前職の賃金日額の8割」より多ければ
差額が手当の日額から減額されるということですね。
この控除額は平成31年3月現在一律1,294円です。
例として計算してみた
前職賃金日額が7000円で基本手当5000円の人が減額されない範囲で収入を得たい場合
まず前職の賃金日額の8割を計算
7000円×0.8=5600円
そこから基本手当を引き、控除額を足した金額が減額対象外の金額です。
(5,600円–5,000円)+1,294円=1,894円
この例だと、1日のブログ収入が1894円以下なら減額対象にはならない…ということになります。
もちろん控除額以外の数字は1人1人違うので、当てはめて計算してみてください。

[note title=”前職の給料が多いほど減額対象外の金額が高くなります”]
基本手当に年齢別で上限金額が設定されています。
なので前職の賃金日額が多ければ多いほど、減額対象外の金額が上がっていきます。
前職の賃金日額15,000円・基本手当7,495円(30〜45歳の最高基本手当額)の場合
15,000円×0.8=12,000円
(12,000円-7,495円)+1,294円=5,799円になります。
[/note]


広告の全く貼っていないブログを更新した場合は?
ちなみにで聞いてみました。
私はいまはこのブログ以外持っていないのですが、思考・記憶の垂れ流しに匿名ではてなブログでもやろうかな?
と考えたりしていました(なおやらない模様)

[say name=”職員さん” img=”https://aika-notebook.com/wp-content/uploads/2017/11/fullsizeoutput_2c.jpeg” from=”right”]その場合はもうただの趣味なので自由です[/kjk_balloon]
完全趣味で、広告を一切貼らずにブログを書いている人は安心して書いてください!
おすすめのアイテム紹介してアマゾンアソシエイト貼らないようにね。
ブログとバイトの両立は?
ニート期間があったので、バイトもしたいなぁ。と思っている私。(受かった)
バイトは週20時間未満なら、雇用保険をもらいつつ働くことができます。

週20時間未満の間で、全ての収入行動をしなければならないのかな?と思いました。
が、違いました!
1つの働き先で1週間のうちに働ける時間が20時間未満です。
- ブログで1日3時間×6日=週18時間
- バイトで1日4時間×4日=週16時間
合計週34時間なにかしらしている事になりますが…これはOKです!

まとめ
ブログやアフィリエイトで収入があっても、作業した日・収入を申告すれば大丈夫!
ということがわかって安心しました。
[list class=”list-raw”]
- 作業した日はきちんと記入する
- 作業は1日4時間未満が良い(収入による)
- 収入欄に書くのは「申請する月にもらえる収入」&「申請した範囲に作業した分」
- 減額対象にならない1日の収入額の求め方は
前職の8割- 基本手当+1,294円=減額対象外 - 前職の給料が高いほどたくさん稼げる
- ブログの他にバイトをしても大丈夫
[/list]
まさか自分が雇用保険をもらう事になるなんて思いもしなかった…人生どうなるかわからない。
雇用保険…と呼ぶ事すら知らなかった(失業保険だと思ってた)私ですが、
わからない〜で済まされる事でもないのできちんと調べました!
職安の担当者さんや、制度の改正などで、別の回答が返ってくることもあると思いますので
実際にブログ書いてて雇用保険をもらうよ!って場合はご自身の担当地区の人に確認してみてくださいね。

控除額はたまに変更されているようなので、厚生労働省のHPにて確認してください。

雇用保険は働けるけど職がないよ・職探ししてるよ!って人の為の制度です。
病気で辞めて今は働ける状態じゃない…って方はぜひ傷病手当を活用してください。
>>傷病手当金申請書の書き方・記入例について